[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
こんにちは! 施工管理技士に関するブログを運営しています!イッキュウです。
このブログでは施工管理技士の受験の際に話題になる実務経験の「虚偽」記載に関する話題をまとめます。
※当内容は建築・土木・電気工事・管工事・電気通信・造園・建設機械、1級・2級、全てに適用出来ます。
実務経験の虚偽(ごまかし)に関しては受験中、受験後も話題になるのでここでまとめておこうと思いました。
虚偽記載に関する業界の常識について
まず業界関係者として私が感じ取っている常識(解釈)は以下の通りです。
虚偽記載や実務経験の重複記載はごく普通にあり、まずバレことはない。それを試験運営側から取り締まることもない。5%以上はいる可能性もある。そういう負の面も含めて業界が成り立ってきた・・
だからOKということではありません。
当内容を通してどのような事案が虚偽になるのか知ってもらい、準備した上で臨んで欲しいと思っています。※願書作成時の注意点は次の通りです。
》【願書の書き方】 全種目共通の注意点
一方、私の解釈ってところが気になるところですよね。
色んな疑問は公式資料で説明できる
前記した私の見解は、世にある情報で証明出来ます。
次に詳しく見ていきます。
本記事が参考にした引用資料
確認したのは国土交通省の発表資料2点です。本記事の全ての見解の根拠としています。
それでは次に見出しをQ(質問)とし、それにA(答え)を記述する形で見ていきたいと思います。
✔ 虚偽記載(ごまかし)ってそもそもどういうことですか。
施工管理士の受験は実務経験が必要です。学歴によってその年数は異なり、例えば大卒で指定学部でなければ4年6か月以上が必要です。
虚偽記載を説明するには、事例を見た方が分かり易いです。以下の通りです。
例1:入社後1年間は営業に配属、その後工事管理に異動したが、入社後5年を実務経験として受験へ進めたとします。実質は4年しかないため、虚偽となります。
例2:所属部門がメーカー、設計、技術、あるいは営業などで、施工管理は携わっていないのに、工事主任や現場代理人補佐という立場で申請しても虚偽となります。
✔ 虚偽記載はバレないのですか。
まずバレません。
例えば受験申込みにおいて書類審査で不可という事例は聞いたことがないです。
実務経験は申請書に所属の部課名と期間を書く欄しかなく、携わった物件を書く欄はありません。
つまり細かく審査する意図もないということです。
仮に施工体系図や契約書などを添付させたとしても、そこでの虚偽が可能です。それよりも、送付される資料が膨大になり、確認業務の手間がかかり過ぎます。
このように運営法を考えると、実質的に虚偽を確かめる方法はないことが見えて来ます。
どのように虚偽の歯止めをかけているかは、虚偽がないという本人の署名と、会社代表者の署名の2つです。
つまり、性善説で成り立っているということです。
運用上、これ以上はやりようがないのはよく分かります。
✔ 明らかに実務経験の虚偽記載をしている人がいます。調べられないのですか。
次で調べると色んな話が出てきます。
調査はなされていないという事が見えて来ます。
そもそも、前記の通り調べる仕組みがないので調べられません。
また、次の「事例1」があります。
○大和ハウス工業(株)の例(第三者委員会調査結果)
資料1のP19より
○ 最終的に現職社員の資格保有者4,189名(資格総数:7,303個)のうち、実務経験不備者は357名(資格 総数:429個)であり、退職者は14名(資格総数:16個)であった。
○ 実務経験に不備があった現職社員を主任・監理技術者として16現場に配置したほか、専任技術者とし て4営業所に配置していた。
この事例がからわかることは、内部告発があるまで調べられずにいたという事です。この中にはすでに退職している人もいます。
※この話は受験時の書類をチェックする仕組みも、合格後も抜き打ちでチェックする仕組みもなかったことを物語っています。
✔ 重複記載とはなんですか。
これは以下の図が分かり易いです。
1級建築のあと、1級土木を取得するという時は、実務経験の提出は慎重に案分して記載しないと、重複記載になる場合があります。
前記の「事例1」の検証を見ると、重複禁止の認知度も低かったです。盲点になりやすいところと思います。
・重複禁止要件の認知度 21.1%
資料2のP16より
✔ 虚偽記載は5%程度はいると思われるってどういうこと?
前記の「事例1」は虚偽記載の率を計算すると、不備者の資格総数429個を、資格総数7,303個で割ると約6%です。
これは氷山の一角の可能性もあります。また、中小、零細になればコンプライアンス意識も確率的に低くなると考えられます。
私の推察ですが、以上よりざっくり5~10%程度と考えました。
✔ 見落とされ勝ちな重複記載、申し込み書類を突合すれば分かるはずなのに、何故ばれないのか。
前記の通り、重複記載はかなり認識が低く、水面下でも多数の事例が予測されます。
これは申込書同士を突合すれば容易に分かりそうな気もします。
一方、例えば土木と建築は試験運営機関が異なり、相互のデータ共有は個人情報保護の観点から難しいと推察されます。情報共有するには多大な手間もかかるでしょう。
現在のところ調べられていないという事は、以下の記述からわかります。
他の技術検定との実務経験の重複チェックは実質的に不可能である。
資料1のP31より
ただし、インタネット申請でデータベース化を行ってチェックする案があるようで、今後はチェックの仕組みが出来るかもしれません。
✔ 事例1があるということは結局バレるということではないですか。
悪質な事例が頻繁にある会社か、ブラックな会社であるなら、内部告発の可能性があります。この時にバレるかもしれません。
内部告発がポイントです。
この国交省発表の資料2では3件の立入調査が報告されていますが、いずれも内部告発が発端と読めます。
次に、行政側が「能動的に立入り調査した事例があるか?」ですが、私は聞いたことがないし、調べても出てきません。
私の結論は「能動的調査はない」です。
虚偽記載は一方で試験制度のチェック体制に不備があることでもあります。内部告発もないのに、取り締まりを強化しても、自ら運営側も貶めることになると考えられます。
また、資料2の事例1の報告書に、以下のことをわざわざ補足して書いています。
不正取得であったため資格要件を満たさない者を監理技術者・主任技術者として配置していた16工事について、第三者調査機関 による調査等を実施し、施工品質に問題が無いことを確認
資料2のP15より
つまり、不備が発覚すれば、その資格保有者が携わった対象の工事に疑義が生じるからです。
取り締まるにしても、相当気を遣っていますよね。
これは社会的な問題になるかもしれず、行政側としても出来れば表に出したくない事案と考えられます。
✔内部告発→立入調査ってどのように行われるのでしょうか
資料2のp26から手順が見えて来ます。内部告発者による通報がスタートです。
令和元年度の事例をみると、通報 →検討 →その内の30%程度に立入検査に入っているようです。
通報があってもその信憑性や、頻度、社会的影響を考慮して行われと考えられます。また、施工管理技士に関わるものだけでなく、全ての法令違反が対象です。
法令違反全てを対象とする立入検査の中で、施工管理技士の実務経験に関する不備も顕在化する場合があるということです。
まとめ
タブーなテーマかもしれませんが、よく話題になるのでまとめてみました。
むやみに恐れて試験のチャンスを逃がさず、積極的にトライして欲しいとう気持ちから、受験者の判断に役立つ情報を整理してみたということです。
なお、願書作成時の注意点は次の通りです。
コメント